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別居中のDV夫の給付金請求権差し押さえ

浮気調査 ドメスティックバイオレンス(DV)被害者の女性が、世帯主である別居中の夫が持つ定額給付金の請求権を仮差し押さえするよう申し立てた抗告審で、大阪高裁は26日までに、家族3人分の給付金を支払わないよう大阪市に命じる決定をした。決定は25日付。

 一部の自治体は、別居で給付金を受け取れないDV被害者に同額を支給しているが、こうした救済措置をまだ取っていない自治体も多い。女性の代理人・長岡麻寿恵弁護士は「請求権の仮差し押さえが認められた例は聞いた事がない。救済の道を開く判断だ」と評価している。

 長岡弁護士によると、女性は20代で、3月に別居し離婚調停中。離婚慰謝料として請求している600万円の内金として家族3人分の給付金計4万4000円の差し押さえを求めていた。

 1審大阪家裁は「給付決定があるまでは請求権の差し押さえはできない」と申し立てを却下したが、大阪高裁の塩月秀平裁判長は「請求権を仮差し押さえの対象から除外しなければならない根拠はない」と判断した。(共同)



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